定款
第1章 総則
(名称)第1条
当法人は、一般社団法人栃木県理学療法士会、一般社団法人栃木県作業療法士会、一般社団法人栃木県言語聴覚士会(以下、三団体)で構成し一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会と称する。
(主たる事務所)第2条
当法人は、主たる事務所を栃木県大田原市に置く。
(公告)第3条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目的)第4条
当法人は、三団体の連携のもと、リハビリテーション医療・介護等の発展及び向上に努め、もって県民の保健・医療・福祉の向上に寄与するとともに、会員相互の資質の向上と交流を図ることを目的とする。
(事業)第5条
当法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う
(1)地域リハビリテーション活動支援事業に関する人材育成と派遣
(2)訪問リハビリテーションに関する人材育成
(3)災害時のリハビリテーションに関する人材育成と啓発事業
(4)調査・研究
(5)行政及び自治体等(県・市町等)の事業委託及び相談
(6)その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)第6条
当法人に次の会員を置く。
正会員は、三団体とする。
前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(経費の負担)第7条
当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)第8条
会員は、事務局に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第9条
会員が次のいずれかにに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)第10条
前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を
喪失する。
(1)当該会員が解散したとき
(2)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(3)総正会員が同意したとき
(拠出金品の不返還)第11条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総会
(構成)第12条
総会は、すべての社員をもって構成する。
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画及び予算案
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)規約の改正
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に毎年1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)第15条
(1)総会は、法令に特別の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(2)総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに社員に対し、総会の目的たる事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法によって通知しなければならない。
(3)総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(4)会長は、前項による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)第16条
総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)第17条
総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)第18条
(1)総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 会員の除名
2 監事の解任
3 定款の変更
4 解散
5 その他法令で定められた事項
(3)理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)第19条
総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法によって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)第20条
総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
議長及び出席した会員の中からその総会において選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)第21条
当法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上12名以内
(2)監事3名以内
(3)理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
(4)前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)第23条
(1)理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(2)会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(3)副会長は、会長を補佐して当法人の業務を分担執行する。
(4)会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)第25条
(1)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(2)監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4)理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第26条
理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)第27条
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(顧問及び相談役)第28条
(1)当法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
(2)顧問及び相談役は、次の職務を行う。
1 会長の相談に応じること
2 理事会の諮問に応じて、参考意見を述べること
(3)顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
(4)顧問及び相談役の任期は、第26条第1項の規定を準用する。
(5)顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(6)顧問及び相談役の取扱について、その他の必要事項は、理事会において別に定める。
第6章 理事会
(構成)第29条
当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)第31条
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
出席した会長は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 事務局・部会・委員会
(事務局・部会・委員会)第34条
(1)当法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、事務局及び各種の部会・委員会を設置することができる。
(2)事務局・部会・委員会の委員は、理事会において選任する。
(3)事務局・部会・委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 計算
(事業年度)第35条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第36条
当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長の指示を受けた者が作成し、理事会の承認を得て、社員に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)第37条
(1)当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 貸借対照表
3 損益計算書(正味財産増減計画書)
(2)前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類に ついては承認を受けなければならない。
(3)第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に書面又は電磁的記録により、5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に書面又は電磁的記録により備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)第38条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第39条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)第40条
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)第41条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、分配方法を決定する。
第10章 補則
(委任)第42条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
本定款は令和4(2022)年4月1日より施行する。